このたび、弊社はグレーゾーン解消制度を活用し、CECTRUST-Lightが、建設業法で定める技術的基準を満たしていることについて、国土交通省へ確認を求めました。その結果、CECTRUST-Lightは、建設業法施行規則第十三条の二第二項(※1)に規定する技術的基準を満たすものとして、国土交通省より正式に回答をいただきました。(経済産業省ホームページに公開されています。)
事業名及び申請事業者 | 省内担当課室 | 申請日及び回答日 | 公表資料 |
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電子契約サービス 【申請事業者】 電子契約サービスを提供する企業 |
商務情報政策局 情報産業課 |
【申請日】 令和元年9月18日 【回答日】 令和元年10月18日 |
概要(PDF形式:153KB)PDFファイル 国土交通省回答(PDF形式:118KB)PDFファイル 照会書(PDF形式:370KB)PDFファイル |
(※1)建設業法施行規則第十三条の二第二項
2 前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一 当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二 ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること
(※2)経済産業省ホームページ
・グレーゾーン解消制度の活用実績
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/result/gray_zone.html